薬局の管理及び運営に関する表示事項
特定販売の管理及び運営に関する表示事項
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは
下記のイからニに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
イ その製造販売の承認申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ハ 新法第44条第1項に規定する毒薬
ニ 新法第44条第2項に規定する劇薬
第1類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(特にリスクが高い医薬品)
第2類医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(リスクが比較的高い医薬品を指します。)第2類医薬品の中で、相互作用や患者背景等の条件により健康被害のリスクが高まるものや、依存性または習慣性のある成分を含むものは、特に注意を要するため「指定第2類医薬品」として厚生労働大臣が指定しています。
第3類医薬品
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(リスクが低いもの)。その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れがある医薬品
店舗外漢方薬局(薬草と相談の場)
当薬局は、個々の体質に合わせた漢方薬の処方と生活指導を行います。経験豊富な薬剤師が丁寧に相談に応じ、自然由来の生薬を用いたケアを提案します。
取扱い:漢方エキス製剤、生薬、健康相談、養生指導
住所:宮城県仙台市太白区桜木町1-2 シギハラビル1F
営業時間:9:00〜18:00(土曜・月曜定休)、日曜・祝祭日営業いたしております。


