中国老舗堂漢方薬局のご案内

 
◇漢方煎じ薬、散薬、丸薬および民間薬の相談・販売を行っております。
 
◇原料として高級薬材を使用、効力が十分に発揮されるように修治、加工された生薬・高貴薬等を揃えております。
 
◇選ばれた高級薬材と的確な処方により漢方薬本来の効き目を発揮することができます。
 
◇中国原典・古法に沿ったやり方でご利用いただけます。
 
◇慢性病で長い間お悩みの方、その他特殊な疾病でお困りの方,あきらめずにご相談ください。
 
◇漢方薬は、ご相談者様お一人お一人の状態により異なります。出来るだけご本人のご来店をお待ちしています。
 
◇つらい痛みでお困りの方、ご相談ください。
                                                                                                       店主敬白
         

 ※年末年始の営業のご案内  12月31日(日)~2024年1月2日(火)まで休店日となります。1月3日(木)より通常営業
 ※只今HP修正中です しばらくの間おまちください。ご不明な点はなんでも 連絡先   
     
お電話による相談は 022-305-1520

メールによるお問い合わせ                                

薬局の管理及び運営に関する表示事項
 許可の表示区分
 薬局
 開設者氏名
 寒河江 伸彦(さがえのぶひこ)
 薬局の名称
 中国老舗堂漢方薬局(ちゅうごくろうほどうかんぽうやっきょく)
薬局の所在地
 宮城県仙台市太白区桜木町1-2シギハラビル1F(みやぎけんせんだいしたいはくくさくらぎまち)
薬局の許可番号
 第A11354号
 許可年月日、有効期間
 令和4年7月1日~令和10年6月30日
 薬局の管理者の氏名
寒河江 伸彦 (薬剤師) 資格確認検索
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
薬局製造販売医薬品 第2類医薬品(指定第2類医薬品) 第3類医薬品
勤務する者の名札等による区別に関する説明
 薬剤師 薬剤師の文字と氏名を記載した名札白衣
 
通常の営業時間
火曜日~金曜日
9:00~12:00 13:00~19:00
日曜、 祝日
9:00~12:00 13:00~19:00 
定休日
月曜日 土曜日
通常の営業時間外で相談できる時間 
火曜日~金曜日19:00~20:00
日曜、祝日19:00~20:00
 
通常の営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間
 
火曜日~金曜日、日曜、祝日
12:00~13:00    20:00~9:00 (FAX、e-male)
 
相談時及び緊急時の連絡先
 
電話 :022-305-1520 
 
登録先 
仙台市 
薬局管理者の氏名
寒河江 伸彦(管理薬剤師) 
現に勤務する薬剤師氏名 
寒河江 伸彦 
担当業務・担当者について
 
相談 情報提供 (寒河江伸彦)
医薬品陳列 販売管理 発送(同上)
特別な休日         
・年末年始12月30日~1月3日     
・盆休み   8月13日~8月15日 
勤務者の名札等による区別の説明 
薬剤師 「薬剤師」の名札に白色の白衣 
 
特定販売の管理及び運営に関する表示事項
特定販売営業時間                     
火曜日~金曜日9:00~12:00 13:00~20:00
日曜、祝日9:00~12:00 13:00~20:00
 定休日
月曜日 土曜日 
営業時間外で相談できる時間 
無し
 
通常の営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申し込みを受理する時間 
曜日~月曜日12:00~13:00、20:00~9:00 (年中無休)(FAX e-mail インターネット注文フォーム)
特定販売管理者
寒河江 伸彦(管理薬剤師) 
担当業務・担当者について 
相談 情報提供 (寒河江伸彦)
医薬品陳列 販売管理 発送(寒河江伸彦)
 メールアドレス
発送方法
宅配便または郵便によるお届け
薬局製造販売医薬品製造業許可
許可番号 第B80003号 仙台市
薬局製造販売医薬品製造販売業許可
許可番号 第V80003号 仙台市
                                          
 
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
指導医薬品、第1類、第2類、第3類医薬品の定義及び解説
要指導医薬品とは
下記のイからニに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事、食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。
イ その製造販売の承認申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
ハ 新法第44条第1項に規定する毒薬 
ニ 新法第44条第2項に規定する劇薬
 
第1類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して新法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(特にリスクが高い医薬品)

第2類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。( リスクが比較的高い医薬品を指します。)
第2類医薬品の中で、相互作用や患者背景等の条件により健康被害のリスクが高まるものや、依存性または習慣性のある成分を含むものは、特に注意を要するため「指定第2類医薬品」として厚生労働大臣が指定しています。
第3類医薬品:
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(リスクが低いもの)
その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こる恐れがある医薬品。

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説
1 記載事項
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように枠(四角枠)で囲みます
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
   要指導医薬品: 「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

    一般用医薬品:一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3  類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
   指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は
   □(四角枠)で囲みます。
  要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部
  の容器又は外部の被包にも併せて記載します。


要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説

要指導医薬品  情報の提供の方法等 対面・書面(義務)
         相談応需の方法等  対面・電話(義務)
         対応者      薬剤師
第1類医薬品  情報の提供の方法等  対面・書面(義務)
        相談応需の方法等   対面・電話、ネット、文書(義務)
        対応者        薬剤師

第2類医薬品  情報の提供の方法等 対面・口頭(努力)
        相談応需の方法等  対面・電話、ネット、文書(義務)
        対応者      薬剤師 登録販売者
  
第3類医薬品  情報の提供の方法等 規定なし
          相談応需の方法等  対面・電話、ネット、文書(義務)
          対応者       薬剤師 登録販売者
※登録販売者 資質確認のための都道府県試験に合格し、登録を受けた専門家です。          

要指導医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列します。
一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
 

一般用医薬品の販売サイト上の表示
指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品はリスク区分ごとに表示します
指定第2類の販売サイト上の表示等の解説及び禁忌の確認・専門家への相談を促す表示
商品名に【指定第2類医薬品】または【指定第②類医薬品】と記載します。
医薬品購入にあたっては確認事項として、禁忌(してはいけないこと)の確認・ 薬剤師又は登録販売者への相談を促す表示を記載しています。
 

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説
〔医薬品副作用被害救済制度〕  医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html
健康救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取扱を確保するための措置 
販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律および「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイドライン」に従い、適切に取り扱います
特定販売を行う一般用医薬品の使用期限については、当店では使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送いたします。 

 
店舗外観・店内